3月6日の厚労省・診療報酬改定説明会の概要

http://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/tyuuikyou/08kaitei/gikan-sika.pdf

保団連のHPより、厚労省・診療報酬改定説明会の概要(歯科分)をアップ。
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歯科・技官会議 概要

冒頭、上條歯科管理官は「最近の気になる傾向として周知を図る」として挨拶を述べた。
上條氏は「医療保険に大変関心を持たれている時勢だ」「前々回の診療報酬改定よりマスコミも注目している」と発言した。「診療報酬改定に加え、今後の医療に注目されている」とした。
また、「各地で審査も含めルールが逸脱しており、非常に厳しすぎたり、非常に甘すぎている面で制度運営がなされているということを国会議員からも指摘を受けている。ルールがあまりに逸脱している場合は困るので考慮する。混合診療の課題はセンシティブで、適切な対応が求められる。何か事項があった場合には厚労省へ個別に相談されたい。制度の適切な運用が必要で、その根幹が緩むようなことは絶対にあってはならない」と挨拶した。

次に田口課長補佐は通知について白本に沿って、約40 分の説明を行った。田口氏は、後期高齢者在宅療養口腔機能管理料については、歯科疾患管理料がベースとなっており、口腔機能管理が加えられているとした。情報提供文書は、歯科全体の16 項目のうち、7項目(うち、歯科訪問診療は2つ)が廃止され、3項目は3月に1回以上の提供へと変更された形での情報提供文書が残ったと発言した。

宮原医療管理官が質疑応答(事前に受けていた質問)を約40 分行った。宮原氏は、歯科疾患管理料により、歯科疾患総合指導料、歯科口腔衛生指導料、歯周疾患指導管理料、歯科疾患継続指導料、歯科疾患指導管理診断料が一本化されたことにより、4月以前のそれらの治療については移行部分があるため、3月中に疑義解釈通知を出す、と述べた。質問が多く出されたため可能な限り答えるが、それ以外は疑義解釈通知のQ&Aで対応するとした。

主な質問は以下のとおり

Q.歯科外来診療環境体制加算の施設基準となっている「所定の研修」は何か」、「歯科衛生士となっているが、常勤、非常勤を問うのか」、「別の保険医療機関とは何を指すのか」、「ユニット毎に自動吸引装置設置とは」。

A.「所定の研修」は偶発性、緊急時、院内感染等の研修を指すが、現時点で偶発性、緊急時の研修を受けている場合等もあるので、移行部分となる。3月中に疑義解釈通知で答える。
「歯科衛生師1名」は常勤、非常勤問わない。「別の医療機関」は医科の保険医療機関を指す。
「ユニット毎」とはユニットがそれぞれなければならないわけではないが、1ユニット以上であることを想定する。自動吸引装置は、移動式のものであってもユニット毎に使用可能であれば差し支えない。

Q.在宅療養支援歯科診療所に設けられている施設基準の「歯科衛生士の配置」は常勤、非常勤どちらか。

A.歯科衛生士は常勤、非常勤は問わない。移行部分を含むため、通知の中で整理したい。

Q.先進医療として新たに導入されたレーザー照射、GTRの施設基準としてレーザーは「当該レーザー治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が1名」、GTRは「歯科又は歯科口腔外科を標榜し、歯周病治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が1名」とあるが、それぞれ専門分野で5年の経験が必要か。レーザー加算にエアタービンは算定可能か。GTRの材料料は別途算定か。接着ブリッジの平行測定は算定可能か。

A.レーザー照射については、レーザーの経験年数が5年と特定しているが、GTRに関しては特定していない。専門医とのリンクはない。エアタービンの算定は不可。GTRの点数は技術に対する点数で、材料料は別途ある。平行測定は算定不可だが、整理が必要。

Q.新規医療技術の非浸襲性歯髄覆とうのスリーミックスは算定可能か。

A.算定できない。

Q.歯科疾患管理料の任意中断の場合の初診料算定は。一回目の文書の記入は患者又は患者の家族も可能か。1月以内に文書を記入してもらえない場合の取り扱いはどうなるか。

A.詳細については疑義解釈通知のQ&Aで対応するが、前回初診日より2月起算して、状態が変化している場合は初診料算定可能。文書の記入は、原則は患者だが理由がある場合は、患者の家族が記入しても可能。文書は1月以内に記入してもらう。1月以内に記入できないことはまれだが、2月目に入っても構わない。詳しくはQ&Aで示す。

Q.装着後1年以上経った場合の義歯管理はどう算定するのか。

A.義歯管理料(以前の調B)で算定する。

Q.一連の歯周治療後に歯周病安定期治療に入るのか。

A.歯周病安定期治療は病状安定後でなければ算定ができない。安定していなければ、再SRPを行う。歯周組織検査後に歯科医師がSPTか再SRPかを判断する。

* 通知の一部訂正報告あり(訂正通知で対応)
I000-2 咬合調整
(2)1回に限りは、削除。取り扱いは従来どおり。

(取材:保団連)