70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の取扱いについて(要旨)

保発第0221003号 平成20年2月21日 厚生労働省保険局長

要旨: 平成20年4月1日以後、医療保険各法の規定による「被保険者」又は「被扶養者」で、70歳〜74歳の人が受けた医療の一部負担金の負担わりは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律83号)」により、1割から2割へと見直されるところだが、平成20年度の臨時の特例措置として、「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」により、一部負担金の一部に相当する額について国が特例的に支払う。

# この特例措置は、「現下の高齢者の置かれている状況に配慮」したものである。

1 対象者: 特例措置対象被保険者等であって、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に保険医療を受けた者

2 対象者の確認及び保険医療機関等での取扱い
(1) 特例措置対象被保険者は、通常通り、被保険者証を医療機関に提示して医療を受ける。
(2) 医療機関における一部負担金の支払いは1割

3 対象者に係る療養費の支給の取扱い
 保険者が、患者の支払うべき1割分を直接医療機関に支払い、その1割分は国に請求する

4 審査支払機関に対する請求方法
(1) 医療機関は、診療報酬明細書にて医療費の請求を行う場合、「特例措置の対象者」である旨の記載は不要
(2) 医療機関は1割の一部負担金分を審査支払機関に請求する。

5 審査支払事務
(1) 審査支払機関は、支払基金国保連。
(2) 審査支払機関は、一部負担金等の一部に相当する額を医療機関に支払う。

平成21年3月31日までの暫定経過措置と言う事ですが、かなり煩雑?

自信がないので、下の公式文書をご自分で読んで判断下さい。

http://www.zenhokan.or.jp/pdf/new/jimren2.pdf