「診療報酬の算定方法を定める件」

例の改定ごとの「施設基準」などの届出のことです。
今回の改定では、「施設基準」を求められる項目が増えたようです。

http://www.sia.go.jp/~fukushima/Iryou/shika.pdf

   平成20年度診療報酬改定について
              「診療報酬の算定方法を定める件」


 保険医療行政の推進につきましては、日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、このたび「診療報酬の算定方法を定める件」(平成20年厚生労働省告示第59号)等の関係告示等が別添のとおり公布され、本年4月1日から適用されることとなりました。
また、関係告示に併せて、通知が発出されております。
 改定内容については官報、厚生労働省のホームページ、福島社会保険事務局のホームページ、関係書籍等をご確認ください。今後、訂正通知、疑義解釈等も発出される予定となっておりますので、そちらについてもご確認いただきますようお願いします。
 なお、診療報酬改定のうち、施設基準等の届出、質問につきましては下記事項に十分留意されるようお願いします。

                     記

第1 施設基準等の届出について

l. 基本診療料、特撮診療料の施設基準の届出について,4月14日までに届出の提出があった場合には、同月1日に追って算定できます。なお、届出に当たっては窓口が大変込み合いますので、原則郵送でお願いします。

2. 新たに施設基準が創設されたものは、平成20年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出が必要です。

3. 施設基準の改正により、平成20年3月31日現在において現に当該点数を算定していた保険医療機関であって も、平成20年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出が必要な施設基準は以下のとおりです。
   ・電子化加算

4. 施設基準の届出様式の入手は原則ホームページより行ってください。なお、不可能な場合は別紙「施設基準に係る届出書 送付依頼」によりFAXにてご連絡ください。

第2 質問について

 診療報酬改定についてのご質問は原則として別紙「平成20年度診療報酬改定 質問・回答票」によりFAXにてお願いします。なお、ご質問の内容によっては、回答にお時間をいただくものもございますので、あらかじめご了承ください。


福島社会保険事務局保険課医療係
〒960-8507
福島市栄町6−6 NBFユニックスビル4階
TEL 024-526-0236
FAX 024-523-3829
http://www.sia.go.jp/~fukushima/

届出書類に関しては、診療報酬改定講習会用に送られてきた資料の中にあります。
(平成20年度診療報酬改定 歯科 関係資料(様式編)です。)

福島社会保険事務局や福島県歯のHPには、まだダウンロードするページはないようです。