日歯メルマガ[No.052 08/04/21]より
■“よ坊さん”グッズ活用術
日本歯科医師会広報担当常務理事 小谷田 宏PRキャラクター「よ坊さん」は、日歯主催のイベント等に活用され、“国民
向けシンポジウム”等で「クリアファイル」を配布して来場者に喜ばれている。
また、昨年の“ベストスマイルオブザイヤー賞”の表彰式では、女優の長澤ま
さみさん、俳優の藤木直人さんが「ぬいぐるみ」を抱っこした姿が、多数のテ
レビ番組や新聞で紹介され、アピール効果を発揮した。今年度は会員に活用していただくために、まず、日歯広報4/15号(日歯雑誌
4月号)に「クリアファイル(改訂版)」「ステッカー」「シール」及び画像
ダウンロードのための「デザインマニュアルCD」を同封して配布した。「ステッカー」や「シール」が活用されて定期健診などの受診動機を高め、
需要喚起に役立つとともに、可愛がられる国民的キャラクターとして育てば幸
いである。その他、“8020運動20周年”を期して都道府県歯等イベント用の「着ぐるみ」
の製作も予定しており、さらに、「ぬいぐるみ」「携帯ストラップ」などの各
種グッズ販売の案内を行ったので、是非ご利用いただきたい。
「よ坊さん」・・・オヤジギャグだな・・・と思いつつも、佐久間歯科医院のロゴに入れて見ました。
ナントモほのぼの系のキャラクターですナ。ただ画像サイズがデカイ!(ポスター印刷なんかに利用するからだろうけど)。サイズ調整すると画像が粗くなる。
でもサイズ制限があるから小さくせざるを得ない。てなわけで、中途半端なロゴになってしまった・・・
まぁいいか・・・
■改めて公益の意味を問う─公益法人制度改革に向けて─
大久保満男会長コラム「会意」今年度は執行部の最終任期の年であり、新たな覚悟をもって、この4月を迎
えています。最重要課題である診療報酬改定により、今回改定の下での診療を4月以降日
々続けていただいていますが、この結果が判明する来月以降を祈るような気持
ちで待っているというのが、執行部全員の偽らざる心境です。さて、現在進行中の制度改革の中でも、歯科医師会という組織のあり方を根
幹から考え直す必要に迫られているのが公益法人制度改革です。これは、明治29年に公布された民法第34条の公益法人のあり方を大きく変え
ようとするものですが、直面している見逃せない重大な問題について述べる前
に、まず公益とは何かを明確にしておかねばなりません。「公益」の「公」という字の意味を知るには、「公」と対峙する「私」の漢
字の語源を明らかにする方が分かりやすいと思います。辞書によれば、「私」
の「ム」は、「自分のものを腕で抱え込む様子」を表し、「禾」は作物を意味
しますから、「私」とは「収穫物を自分の分だけ抱え込む」ということになり
ます。一方の「公」の「八」は「左右に開くしるし」を表し、したがって
「公」とは、「自分の抱え込んだものを開いて明らかにする」ということにな
ります。つまり「公益」とは、自分の抱え込んだ利益ではなく、もっと広く人
々の利益を考えるという意味になります。以上を踏まえて言えば、歯科医師会は歯科医療という公的な業務に就いてい
る歯科医師の組織である以上、公益社団法人への移行に何の問題もないはずで
すが、しかし前述したようにいくつかの重大な問題が生じています。例えば、「福祉共済は公益性に反する」ということから、全く別組織への分
離が求められています。これは当初から決定されており、他の道は残されてい
ません。我々は、公益社団としての歯科医師会の運営が会員の会費によって成立して
いる以上、会員が会費を支払える状況を維持することが歯科医師会の公益性を
担保する大切な条件だと考えています。会員の病気や事故に対する相互扶助の
制度は、それによって利益を得るような事業ではなく、公益法人を適格に運営
する基盤の一つであると言えます。しかし、このような考え方を主張しても、全く通らない改革となっています。
勿論、それ以外の、例えば、代議員制度や会長選挙に関しては、歯科医師会の
主張に考慮してくれてはいますが、法律や制度の宿命とでも言うべき一律性と
いう硬直化の前で苦慮しているのが現状です。今後も歯科医師会の公益性に誇りを持って、主張すべきは主張し、今年末か
ら始まる新たな公益法人への移行を目指して努力して参ります。
ここで新しい公益法人についての解説
内閣府 公益法人認定等委員会 http://www.cao.go.jp/picc/index.html より
○ 公益法人制度が、明治29年の民法制定以来続いてきた主務官庁制を廃止し、内閣府に置かれる民間有識者からなる公益認定等委員会(※)が中心となって一元的に公益性の判断、監督を行う制度に抜本的に変わります。
※ 都道府県においても国と同様に民間有識者からなる合議制の機関が設置されます。○ これまでは、法人の設立と公益性の判断が一体であったために法人の設立は容易ではありませんでしたが、これを分離し、登記のみで法人が設立できる制度(一般社団法人・一般財団法人制度)を創設します。
そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づいて公益認定を受けることができます。
○ 新制度の施行は平成20年12月1日です。
○ 現行公益法人から新制度での法人への移行期間は5年間(平成25年11月30日まで)設けられています。
○ この間に現行公益法人の皆様は、公益認定等委員会の意見に基づく行政庁の認可又は認定を受け、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、新たな公益社団法人・公益財団法人に移行するかを選択する必要があります(もちろん別の法人形態となるのもご自由です。)。○ 移行期間中に移行しなかった法人は解散したものとみなされますのでご注意下さい。
この問題は、現在公益法人化している県歯科医師会、地域歯科医師会にも関わってきます。
新制度でも「公益法人」の肩書きは欲しいが、それにはかなりの出費と分離しなければならない現行事業の存在があるわけですから。
■日歯生涯研修事業開始のお知らせ
4月1日(火)から「Eシステム」が始まりました。
本事業では、研修結果をPC、携帯電話、プッシュホン及びICカードで登録し
ます。詳細につきましては、『日歯雑誌(平成20年1月号)』または日歯ホームペ
ージメンバーズルーム(http://www.jda.or.jp/member/index.html)をご覧下
さい。また、操作方法及びICカードでの登録受付方法等についてご不明な点がござ
いましたら、esystem_support@nskjs.jda.or.jpまで、メールにてお問い合わ
せください。<<