2008年10月01日 疑義解釈(その4)

事務連絡
平成20年10月1日
地方厚生( 支) 局
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課( 部) 御中
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課( 部)
厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について(その4)

「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)等については、「診
療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(平成20年3月
5日保医発第0305001号)等により、平成20年4月1日より実施しているとこ
ろであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添のとおり取りまとめ
たので、参考までに送付いたします。


( 別 添 )

歯科診療報酬点数表関係

【指導管理料】

(問1)患者が初診後に歯科疾患管理料を算定する前に任意に診療を中止し、
1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合
であつて、初診として取り扱う場合の歯科疾患管理料は、1回目又は2回
目のいずれにより算定するのか。

(答)歯科疾患管理料(1回目)により算定する。

【処置】

(問2)再SRPを行った部位に対する歯周疾患処置は、再SRPを行った
後に実施する歯周組織検査の結果を踏まえて、特定薬剤の注入を行った
場合に算定するものと考えてよいか。

(答)そのとおり。

(問3)「歯周基本治療について、同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周
基本治療を行った場合の2回目以降の費用は、所定点数の100分の30に
相当する点数により算定する。」とあるが、例えば、著しく歯科治療が困難な
障害者に対して2回目以降のスケ−リング.ル−トプレーニングを行った場合
の算定方法如何。

(答)次により算定する。
前歯 :58 点×30/100×(100+50)/100=26.1 → 26 点
小臼歯:62 点×30/100×(100+50)/100=27.9 → 28 点
大臼歯:68 点×30/100×(100+50)/100=30.6 → 31 点

【歯冠修復及び欠損補綴】

(問4)歯冠形成前に行ったリテイナー及びテンポラリークラウンの費用は
算定できるか。

(答)算定出来ない。

【歯科矯正】

(問5)区分番号N002 に掲げる「歯科矯正管理料」の注3 に「同一の患者に
つき1 月以内に歯科矯正管理料を算定すべき管理を2 回以上行った場合
においては、歯科矯正管理料は1 回とし、第1 回の管理を行った時に算
定する。」とあるが、この「1 月以内」とは、「歯科矯正管理料」を算定
した月と同一月内と解釈して差し支えないか。

(答)差し支えない。「歯科矯正管理料」の算定は、月単位による。